本サービスをご利用いただくには、初期制作費用 ¥11,000-と¥4,065-(1ヶ月分)の月額費用が発生します。
ご利用規約を熟読していただき、お申込みください。
サービス契約者(以下,「甲」という。)は㈱i-Style(以下,「乙」という。)との間に,次のとおり契約を締結することに合意します。
第1 条 (目 的)
1. 甲は乙に対して,「耳つぼ白書」への掲載及びそれに伴うサービスの提供業務(以下,乙が行う業務を「本業務」という。)を委託し,乙はこれを受託する。
2. 甲は,乙が本業務を遂行するに際して,必要な協力を行う。
第2 条 (業 務)
乙が甲に提供する本業務は下記の通りとする。
①甲より提示された情報に従い,「耳つぼ白書」掲載用のデータを制作し掲載すること。(以下,「制作物」という。)
②上記データを公開するためのドメインならびにサーバーの手配,管理・維持
③上記①により制作した内容を,甲からの指示に基づき更新又は修正すること。
④会員専用サイト「耳つぼ白書 メンバーズ」を通じての情報の提供
第3条 (規約の変更)
乙は、乙が必要と判断した場合には、本規約を改定できるものとし、本規約の改定後は、改定後の本規約を適用するものとする。なお、改定後の本規約は、「耳つぼ白書」のインターネットWEBサイト等に提示された時点で、その効力を生じるものとする。
第4条 (掲載内容)
1. 甲は乙に対して,乙が本業務を開始するにあたり,制作物作成に必要な情報を書面又は電子メールにて提示するものとする。また,必要に応じて甲乙間で適宜協議の上,制作物の内容を決定することとする。
2. 前項に基づいて決定した内容及び仕様について,第三者との間で紛争が生じた場合には,甲が責任を負うものとする。
3. 乙が,甲より提示された情報を掲載できないと判断した場合は,すみやかに甲に告知する。
第5 条 (掲載までの期間)
1. 制作物を制作し掲載されるまでの期間は,追って乙から甲へ通知するものとする。
2. 制作を開始した後に,甲からの指示により制作内容に変更があった場合,1項により通知された納期は無効とし,改めて両者協議の上で定める。
第6 条 (初期導入費用)
甲は,乙に対し,本契約締結契約時または契約月末に,基本料金ならびにオプション料金の「初期」記載の代金(以下,「初期導入費用」という。)を支払うものとする。
第7 条 (更新及び修正サービスの利用)
甲は乙に対し,制作物の更新や修正を希望する場合は,乙より指示された方法にて乙に通知する。テキストの差し替え、写真差し替えは無料とし、追加作業がおおきく発生するものに関しては基本的に別途費用がかかるものとする。
第8 条 (月額使用料)
月額使用料には,ドメイン,サーバー,サイトの管理及び維持費が含まれているものとする。
第9 条 (月額使用料の支払い)
1. 前条の月額使用料の支払いは,月単位の定額払いとし,乙の指定する決済代行サービスを利用する方法により支払う。なお、支払期日、支払手数料の負担については、当該決済代行サービスにおいて甲が選択した方法によるものとする。
2. 前項に関わらず、乙が料金の支払いについて別に明示している場合は,その記載を優先する。
<都度課金>
銀行振込:
初期導入費用と月額利用料2か月分をページ完成後お支払い
次月利用料を請求書発行から14日以内にお振込み
<定期課金>
口座振替:
初期導入費用と月額利用料2か月分をページ完成後お支払い
次月利用料を毎月20日締め翌月23日払い、または毎月末締め翌々月6日払い
第10 条 (制作物の権利)
1. 制作物に関する著作権は乙に帰属する。但し,乙が解散等によりその存在を失った場合別に定めた場合はこの限りではない。
2. 乙は,甲が制作物を自らのものとしてインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
3. 乙は,甲が制作物を自らのものとしてインターネット上の公開または又はコンテンツの維持の目的で改変することを許諾する。
4. 甲が制作物を同条2の目的以外で使用する場合には乙の許可を得なければならない。この場合,乙は甲に対して,乙が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができる。
第11条 (契約期間及び解約)
1.新規契約者の最低契約期間は,契約成立日より12ヶ月とし,甲はこの間は本契約を解約することはできない。なお,12ヶ月目の月額利用料の支払日の1ヶ月前までに乙まで解約の申し出がない限り,契約期間を1ヶ月として自動更新するものとする。
2.前項により自動更新された契約及びその他の契約期間を1ヶ月とする契約においても月額利用料の支払日の1ヶ月前までに乙まで解約の申し出がない限り,契約期間を1カ月として自動更新するものとする。
第12 条 (責任制限)
1. 乙は、制作物甲に生じた直接的又は間接的に生じたいかなる損害についても,乙に故意又は重大な過失がある場合を除いては,一切責任を負わない。
2. 乙が本契約に基づき損害賠償責任を負う場合においては,乙は,初期導入費用の額を超えて責任を負わないものとする。
第13 条 (禁止行為)
甲及び乙は,以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。尚,いずれか一方が下記に該当する行為を行った場合,あるいは下記に該当する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合,相手方は,相当な期間を定めて催告の上,本契約を解除することができる。この場合,初期導入費用は返金しない。但し,第5 条1 に基づく納品前において,解除の原因が乙によるものである場合はこの限りでない。尚,当該行為により相手方に損害を与えた場合は,相手方に対し損害賠償の責を負う。
①相手方又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
②相手方又は第三者を誹謗中傷し,又は名誉を傷つけるような行為。
③相手方又は第三者の財産,プライバシーを侵害する行為。
④公序良俗に反する内容の情報,文書および図形等を他人に公開する行為。
⑤法令に違反する行為。
⑥その他相手方が不適切と判断する行為。
第14 条 (期限の利益の喪失について)
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合,甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し,ただちに残債務全額を一時に弁済しなければならない。また,乙は催告することなく本契約を解除することができるものとする。
1. 月額使用料の支払いを一回でも遅延したとき
2. 第三者より仮差押え,仮処分,競売,強制執行,公租公課滞納処分を受け,若しくは,破産,再生手続開始,会社更生,会社整理等の申立てその他これに準ずる法的手続きを行い又はなされたとき
3. 振り出した手形,又は小切手が一回でも不渡りとなったとき
4. 第13条の禁止行為を行なったとき,その他本契約に一つでも違反があったとき
5. 営業の継続が困難であると認められる相当の理由があるとき
6. 営業を休・廃止し,又は解散したとき
第15 条 (条項の無効について)
万が一,裁判所によって本契約の各条項が無効,違法又は適用不能と判断された場合においても,当該条項を除く他の条項の有効性,合法性,および適用可能性には,なんらの影響や支障が生じるものではない。
第16 条 (機密保持)
甲および乙は,本契約又は個別契約に関連して知り得た相手方又は相手方の顧客の技術上,販売上その他業務上の機密を,本契約の存続期間中はもとより本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
第17 条 (準拠法について)
本契約に関する準拠法は,日本法とする。
第18 条 (協議および管轄裁判所について)
1. 本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には,法令,商習慣等によるほか甲乙協議の上,信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
2. 甲が本契約に違反した場合,このために乙が支出した一切の費用(訴訟費用・弁護士費用を含む。)は,甲が負担するものとし,甲は乙の請求によりただちにこれを支払う。
3. 本契約に関して訴訟が必要な場合は,金沢地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。